厚生年金に40年間加入したら、老齢基礎年金を満額受給できるか?
弊社(法人)に入社して在籍40年で今年59歳になる社員がいます。その社員から、厚生年金に40年間加入しているはずなので、今後は社会保険に加入しない程度で働いていきたいという相談がありました。この件について注意すべきことをご教示願います。
回答
ご質問につきまして、労働法と社会保険法の両者の観点から回答させていただきます。
【労働法】
社員が働き方を変更すること(労働条件の変更)については、社員と御社がその旨を合意すれば可能となります。御社としては、この社員の勤務時間が減ることによって支障をきたす場合は、それを回避する代替方法があるかを検討してみましょう。例えば、業務の効率化や代替要員の確保等です。もしそういった代替方法がなければ、社員と相談をして引き続き同じ条件で働いていただくか、徐々に勤務時間を減らすといった提案等をして、両者がより納得する形で合意ができるようにすべきだと思います。
【社会保険法】
社会保険は、要件を満たせば加入、そうでなければ非加入ということになります。注意すべきは、加入要件を満たすのに「本人の意思だけ」で非加入にはできないことです。今回の場合(本人の理由がどうであれ)、今後勤務時間を減らす働き方を希望されているようなので、その時間を基準にして、引き続き加入を継続するのか、被保険者資格を喪失するかを判断することになります。
老齢基礎年金の満額支給について、被用者年金に加入している期間は、国民年金の第2号被保険者となり、そのうち20歳から60歳に達するまでの期間が、老齢基礎年金の支給金額に反映される「保険料納付済期間」となります。言い換えれば(生年月日での例外はありますが)老齢基礎年金は20歳から60歳に達するまでの40年間がすべて「保険料納付済期間」である場合に満額支給されることになります。
今回の場合、今年59歳ということなので現時点では満額支給にはなりません。そのため、もし厚生年金から抜ける場合には、国民年金に加入して(国民年金の第1号被保険者になって)、60歳に達するまでの期間は国民年金保険料を払う、または第2号被保険者の配偶者がいる場合はその扶養を受ける第3号被保険者となる必要があります。
以上を踏まえて、この社員の働き方を変えたいという理由に「老齢基礎年金を満額支給できること」が含まれているのであれば、上記の年金に関する説明をしていただき、改めて、本当に働き方を変えるかを確認されるとよいでしょう。
【労働法】
社員が働き方を変更すること(労働条件の変更)については、社員と御社がその旨を合意すれば可能となります。御社としては、この社員の勤務時間が減ることによって支障をきたす場合は、それを回避する代替方法があるかを検討してみましょう。例えば、業務の効率化や代替要員の確保等です。もしそういった代替方法がなければ、社員と相談をして引き続き同じ条件で働いていただくか、徐々に勤務時間を減らすといった提案等をして、両者がより納得する形で合意ができるようにすべきだと思います。
【社会保険法】
社会保険は、要件を満たせば加入、そうでなければ非加入ということになります。注意すべきは、加入要件を満たすのに「本人の意思だけ」で非加入にはできないことです。今回の場合(本人の理由がどうであれ)、今後勤務時間を減らす働き方を希望されているようなので、その時間を基準にして、引き続き加入を継続するのか、被保険者資格を喪失するかを判断することになります。
老齢基礎年金の満額支給について、被用者年金に加入している期間は、国民年金の第2号被保険者となり、そのうち20歳から60歳に達するまでの期間が、老齢基礎年金の支給金額に反映される「保険料納付済期間」となります。言い換えれば(生年月日での例外はありますが)老齢基礎年金は20歳から60歳に達するまでの40年間がすべて「保険料納付済期間」である場合に満額支給されることになります。
今回の場合、今年59歳ということなので現時点では満額支給にはなりません。そのため、もし厚生年金から抜ける場合には、国民年金に加入して(国民年金の第1号被保険者になって)、60歳に達するまでの期間は国民年金保険料を払う、または第2号被保険者の配偶者がいる場合はその扶養を受ける第3号被保険者となる必要があります。
以上を踏まえて、この社員の働き方を変えたいという理由に「老齢基礎年金を満額支給できること」が含まれているのであれば、上記の年金に関する説明をしていただき、改めて、本当に働き方を変えるかを確認されるとよいでしょう。
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公開日:
健康保険・厚生年金保険手続き