海外赴任に同行する家族の社会保険はどうなる?

弊社の社員1名を、3年間の予定で海外赴任させることとなりました。配偶者と未就学児1人が同行することになっています。給与は全額日本から支給されるため、社会保険は引き続き加入と認識しております。上記家族は現在この社員の健康保険上の扶養となっていますが、出国後はどうなりますか?

回答

令和2年4月1日以降の被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む。)の認定にあたっては、これまでの生計維持の要件に加え、日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件に追加されました。ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等、日本国内に生活の基礎があると認められるものについては国内居住要件の例外(以下、海外特例要件。)として、被扶養者となることができます。
被扶養者(異動)届または第3号被保険者関係届に確認書類を添付して届け出て、認定を受けることとなります。

【海外特例要件に該当するケースとは】
(1)外国において留学をする学生
(2)外国赴任に同行する親族
(3)観光や保養、ボランティア活動等の就労以外の目的での一時的な海外渡航者
(4)海外赴任中に身分関係の変更があり、(2)と同等と認められる者
(5)その他、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

今回の方は(2)となります。
届に、査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写しなどを添付します。証明書等が現地の言語で記載されている時は翻訳文を添付します。翻訳者の氏名や連絡先を翻訳文に書き添えます。
必要書類は、提出する年金事務所または健康保険組合により異なる可能性がありますので、提出先にお問い合わせ下さい。

必要書類をそろえても、現地の在留資格等により「日本国内に生活の基礎がない(=海外特例要件に該当しない)」と判断されてしまうことも、ないわけではありません。その時は扶養家族から外す手続きを行うこととなり、家族は現地の社会保障制度に加入します。

年金については、社会保障協定が締結されている国であれば両国の加入期間を通算できる場合があります。収入がない人は年金制度への加入義務がない国もあります。日本に住民票がないとき、日本の国民年金に加入する義務はありませんが、任意加入することは可能です。

家族が一時帰国したとき、医療機関にかかりたいときがあるかもしれません。医療費を全額負担する、一時的に国民健康保険に加入し3割負担(義務教育就学前は2割)で受診する等、方法はありますが、後者については自治体によっては一時帰国者は生活の本拠が日本にないとして、転入届を受け付けない(国保に加入できない)ことがありますので、注意が必要です。
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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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