【育休終了時月変】報酬月額が上がる場合も届出は必要?
第2子の育児休業から復職し3か月程経過した社員から育児休業等終了時報酬月額変更について問い合わせを受けました。
当該社員は第1子の育児休業から復職した際は時短勤務を希望し給与が下がったため、育児休業等終了時報酬月額変更の手続きをしましたが、今回はフルタイムでの復帰で手続きをすれば休業前よりも標準報酬月額が上がることになります。
このような場合でも育児休業等終了時報酬月額変更の手続きは必要なのでしょうか。
回答
結論から申し上げますと、本人からの申し出があれば手続きをすることは可能です。
育児休業等終了時報酬月額変更届は、3歳未満の子を養育している被保険者が次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、標準報酬月額を改定することができる制度です。
①育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平均額に基づき算出した標準報酬月額が従前の標準報酬月額と1等級以上差があること。
②育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上あること。
あくまでも「従前と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じる」というのが要件ですので、下がった場合だけではなく、上がった場合でも申請は可能です。
但し、この手続きは「被保険者の申出により」届け出るものです。
随時改定のように条件に該当したら必ず届け出なくてはいけないものではありませんので、申請にあたっては被保険者本人の意思をご確認ください。
育児休業等終了時報酬月額変更届は、3歳未満の子を養育している被保険者が次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、標準報酬月額を改定することができる制度です。
①育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平均額に基づき算出した標準報酬月額が従前の標準報酬月額と1等級以上差があること。
②育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上あること。
あくまでも「従前と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じる」というのが要件ですので、下がった場合だけではなく、上がった場合でも申請は可能です。
但し、この手続きは「被保険者の申出により」届け出るものです。
随時改定のように条件に該当したら必ず届け出なくてはいけないものではありませんので、申請にあたっては被保険者本人の意思をご確認ください。
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