【中途採用比率公表義務化】対象企業の範囲は?

当社はアルバイトや出向社員を含め、300名弱を雇用しています。
令和3年4月1日より常時雇用する労働者数が301人以上の企業において中途採用比率の公表が義務化されましたが、「常時雇用する労働者」はどこまでの範囲を指しますでしょうか。
現状義務化の対象ではありませんが、現在アルバイト採用も含め、300名を超える可能性が出てきています。
ご教示いただけますと幸いです。

回答

以下回答いたします。

まず、厚生労働省の告知内に「常時雇用する労働者」の定義が、以下のように記載されています。

■下記①②に記載の、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者
① 期間の定めなく雇用されている者
② 一定の期間を定めて雇用されている者であって
・過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者
又は
・雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

その中でも以下は除外対象となります。

■「日本企業の国外にある事業所等において雇用される者」は「常時雇用する労働者」に含まない 。
※国外の日本企業の支店・出張所等、現地法人の事業所には、法の適用はされないため

■「学生アルバイト」は、原則として「常時雇用される労働者」に含まない。
※学校教育法第1条にいう学校の学生(昼間学生)は、社会的には学生としての取扱いを受けるのが通常であるため

また、在籍出向者は賃金の支払いを行う事業主側(出向元)のカウントとなります。
出向先より出向元へ賃金相当額を「負担金」として支払いを行っており、
事業主が、主たる賃金に該当する負担金を支払っていることが証明できる場合については、
負担金を支払う事業主の「常時雇用する労働者」として取扱うこととして差し支えないとされています。


細かいルールがあり、対象外従業員をカウントすることも手間かと思います。
現在厚生労働省から罰則の情報公開はありませんが、
300名に近づいてきた時点で、3事業年度の中途採用比率の公表準備をしておくと良いでしょう。

<参考>
厚生労働省 リーフレット:正規雇用労働者の中途採用比率の公表の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000737262.pdf

厚生労働省 正規雇用労働者の中途採用比率の公表Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000737271.pdf
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公開日: 募集・採用 採用・雇用

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