傷病手当金受給中に定年再雇用になった場合の受給額は?
現在、傷病休職中で傷病手当金を受給している社員がおります。
この社員が7月末日で定年退職を迎え、8月1日より再雇用で嘱託社員へ切り替わることになっています。
嘱託社員としての賃金は現在より20%減額となる予定なのですが、本人に伝えたところ、受給している傷病手当金の額が減ってしまうのではないかと問い合わせを受けました。
傷病手当金の受給金額は、現在の額か嘱託社員の額として減額かどちらになりますでしょうか。
回答
同一の傷病による休職で定年再雇用前から引き続き受給するのであれば、これまでの標準報酬月額に基づく傷病手当金を受給することが可能です。
よって、嘱託社員となる8月1日以降の期間につきましても減額とはならず、受給開始日から1年6ヶ月到達日までの間、従前の標準報酬月額により計算した額を受給することとなります。
使用する健保番号も従前のものとなります。
仮に初回申請を再雇用後に行ったとしても、支給開始日が再雇用前である以上、従前の額に基づく傷病手当金を受給することができます。
よって、嘱託社員となる8月1日以降の期間につきましても減額とはならず、受給開始日から1年6ヶ月到達日までの間、従前の標準報酬月額により計算した額を受給することとなります。
使用する健保番号も従前のものとなります。
仮に初回申請を再雇用後に行ったとしても、支給開始日が再雇用前である以上、従前の額に基づく傷病手当金を受給することができます。
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