週の労働時間数が変更となったアルバイトの有休付与日数について
週2日勤務の従業員(時給者)の勤務形態が、2021年3月1日から週5日勤務に変更となりました。
2021年6月1日には新しく有給が付与されるのですが、下記について教えてください。
①付与日数は週2日と週5日のどちらの付与日数を付与することになるのでしょうか。
②2021年6月1日で勤続年数が3年6か月となりますが、付与する日数は何日になるのでしょうか。
回答
ご質問の件につきまして、下記回答いたします。
①2021年6月1日時点で週5日勤務の雇用契約となりますので、週5日勤務者と同じ付与日数と
なります。
②2021年6月1日で勤続年数が3年6か月になるということですので、週5日勤務で3年6か月の
付与日数(14日)を付与することになります。
有給付与の考え方としまして、有休は付与日以降1年間に対して付与するものなので、付与す
る日時点の働き方に合わせた付与となります。
労基法では、出勤率が8割未満の場合は有休を付与する必要はないとされていますが、
出勤率をみる場合に限り、過去の直近1年間の勤務実態を基に出勤率を計算することになります。
また、付与日数が10日以上となりますので、次回付与日までに5日以上の有給消化義務の対象と
なりますので、こちらも忘れずに管理していく必要があります。
①2021年6月1日時点で週5日勤務の雇用契約となりますので、週5日勤務者と同じ付与日数と
なります。
②2021年6月1日で勤続年数が3年6か月になるということですので、週5日勤務で3年6か月の
付与日数(14日)を付与することになります。
有給付与の考え方としまして、有休は付与日以降1年間に対して付与するものなので、付与す
る日時点の働き方に合わせた付与となります。
労基法では、出勤率が8割未満の場合は有休を付与する必要はないとされていますが、
出勤率をみる場合に限り、過去の直近1年間の勤務実態を基に出勤率を計算することになります。
また、付与日数が10日以上となりますので、次回付与日までに5日以上の有給消化義務の対象と
なりますので、こちらも忘れずに管理していく必要があります。
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