フレックスタイム制導入のポイントは?

弊社で、社員からの要望が多かったことから、新たにフレックスタイム制を導入することにいたしました。労使協定を結ぶ必要があると思うのですが、その際に届け出は必要なのでしょうか。また、導入にあたり、注意するべきことがあれば教えていただきたいです。

回答

フレックスタイム制導入時には、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を就業規則に規定し、清算期間が1か⽉を超える場合は、労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。ですので、清算期間が1か月の場合は、届け出る必要はございません。届出の際は、労使協定届に労使協定の写しを添付して届け出てください。

また、注意すべきポイントとして、以下の点がございます。

・対象となる労働者
 例えば「全従業員」であったり、「Aさん、Bさん」などの個人とすることも問題ございません。労使で十分話し合い、協定で対象となる労働者の範囲を明確にする必要があります。 
・清算期間
法改正により清算期間の上限が最⼤3か⽉に延⻑されました。⽉ごとの繁閑差を考慮し、対象者の範囲や清算期間を労使でよく話し合ってください。また、清算期間の長さに加え、清算期間の起算⽇も定める必要があります。
・清算期間における総労働時間
労働契約上、労働者が清算期間において労働すべき時間として定められた時間であり、いわゆる所定労働時間のことを指します。フレックスタイム制では、清算期間を単位として所定労働時間を定めることとなります。
・標準となる1⽇の労働時間
年次有給休暇を取得した際に⽀払われる賃⾦の算定基礎となる労働時間の⻑さを決めるものです。対象となる労働者が年次有給休暇を1⽇取得した場合に、その日は労働したものとして取り扱う必要があります。
・コアタイム(任意)
コアタイムは、労働者が1⽇のうちで必ず働かなければならない時間帯です。これを設ける場合には、その時間帯の開始と終了の時刻を協定で決める必要があります。
・フレキシブルタイム(任意)
フレキシブルタイムは、労働者自身が労働時間を決定することができる時間帯のことです。こちらも設ける場合には、その時間帯の開始と終了の時刻を協定で決める必要があります。

コアタイムの時間が1⽇の労働時間とほぼ同程度になるような場合や、フレキシブルタイムの時間帯が極端に短い場合など、労働者が始業・終業時刻を自由に決定するという趣旨に反する場合には、フレックスタイム制とはいえなくなるため注意してください。
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