70歳以降も厚生年金に加入し続けることができる?

弊社(法人)は、年齢に関わらず、意欲や豊富な経験を有する社員が働き続けられる環境整備の一環として定年制(以前は70歳定年)を廃止しました。今年、70歳に達する社員が数名控えており、引き続き厚生年金の加入を希望している者がいます。

70歳以降も厚生年金に加入し続けることは可能でしょうか?また、注意事項等がありましたら、ご教示いただきたいです。

回答

 原則、厚生年金は70歳に達した際に加入資格を喪失しますが、例外として、「老齢」給付の受給資格期間を満たしていない場合は、その期間を満たすまで任意に加入することができます。このような被保険者を「高齢任意加入被保険者」といいます。

 まずは、加入の継続を希望している社員に、その理由を聞いてみましょう。「高齢任意加入被保険者」の要件に該当しない(例えば、年金の受給額を増額することを意図している)場合は、加入できない(喪失する)旨をお伝えください。

 次に、要件に該当する者がいる場合、御社は事業主として「厚生年金保険高齢任意加入被保険者(船員以外)資格取得申出書」を、管轄の年金事務所に提出をする必要があります。
 準備する書類として以下が挙げられます。具体的な事情を踏まえて、希望社員には必要書類を事前に案内しておきましょう。具体的な書類の内容・詳細や社員の手元にない等のイレギュラーについては、管轄の年金事務所に問い合わせ、相談をしてみましょう。

・職歴を記入した書類
・年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍抄本または住民票の写し
・個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号が記載された住民票の写し
・共済組合期間がある場合は年金加入期間確認通知書
・合算対象期間が受給資格期間の算定対象となる場合はその期間を証明できる書類

 最後に、保険料の負担について、御社の場合、①全額個人負担と②労使折半の2択が考えられます。②労使折半は、御社が保険料の負担を「同意」することを要件とし、70歳未満時と同様、個人負担分も含めて、御社が保険料を納付する義務を負います。「同意」は義務ではありませんが、御社では働き続けられる環境整備に取り組んでいるとのことなので「同意」を前向きに検討するのもよいと考えます。
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