非居住者でも社会保険に加入できる?

非居住者の社会保険手続きについてご教授いただけますでしょうか。

現在、非居住者のため日本の住所がなく、マイナンバーも持っておりません。

このような場合でも、社会保険に加入することは可能なのでしょうか。

回答

非居住者の方でも、適用事業所と雇用関係がある場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。
海外居住親族がいる場合、国内居住要件の例外に該当すれば、海外居住親族も日本国内に生活の基礎があると認められ被扶養者にすることができます。

介護保険については、国内居住が要件となるため、海外赴任の場合は適用除外となりますが、届出(介護保険適用除外等該当・非該当届)を行うことにより保険料が免除となります。

海外で医療機関を受診した際、健康保険証については海外では使用できないため、「海外療養費支給申請書」が適用となります。海外療養費として請求できるのは、日本国内で健康保険が適用される医療費になります。
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額
から、自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。

また、海外で働く場合、働いている国の社会保障制度に加入をする必要がありますが、社会保障協定が締結されている国においては、日本からの派遣による一時的な就労(原則5年)の場合,日本の年金制度のみに加入することになり,その国の年金制度等への加入が免除されます。

日本年金機構:社会保障協定
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/20141125.html

日本年金機構:【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html
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