有給休暇の時季指定はいつまでに行わなくてはいけないのか?

1年間に5日以上、有給休暇を取得してもらわなくてはいけないことは承知しているのですが、シフト勤務のためか、思うように有給休暇の取得が進みません。そこで、時季指定を行って取得してもらおうと考えていますが、取得日の何日前までに時季指定を行わなくてはならないという決まりはありますでしょうか。例えば前日に「明日休んでください」と言っても問題は無いのでしょうか。

回答

時季指定を行うタイミングについては法律上特段の定めはございませんので、会社は適時行うことが可能です。従いまして、前日に時季指定を行っても法的に問われることはございません。しかしながら、時季指定に当たっては、必ず労働者の意見を聴取し、出来る限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければならないことから、前日の時季指定は望ましいとは言えません。
本来、年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えるものですので、労働者の希望通りの時季に有給休暇が取得出来るよう、時季指定に当たっては十分な配慮が必要です。会社の一方的な時季指定とならないよう、時季指定のタイミングについても就業規則等でルールを定めておくとよいかと存じます。
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公開日: 労務管理 有給休暇

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