外国籍の内縁の配偶者は扶養になれる?
中途で入社する外国籍の社員から、同居する内縁の配偶者(外国籍)を健康保険の扶養に入れたいと相談がありました。内縁の配偶者も扶養に入れると聞いたことがあるのですが、外国籍の場合でも扶養に入れることができるのでしょうか。
回答
健康保険法(第3条第7項第1号)では「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある」配偶者についても、要件を満たせば被扶養者とすることができる旨が定められていますので、内縁の配偶者でも被扶養者になることはできます。
しかし、日本国籍と外国籍の場合では手続きにおいて添付書類が少し異なりますので注意が必要となります。
【内縁の配偶者を扶養とする手続きの添付書類】
・被保険者、被扶養者それぞれの戸籍謄本(抄本)
・世帯全員の住民票
・被扶養者の収入確認書類
外国籍の場合の添付書類も上記と同じなのですが、基本的に日本に住む外国籍の方は戸籍を持っておりませんので、戸籍謄本(抄本)を添付することはできません。
上記の戸籍謄本(抄本)を提出する意味としては、被保険者、被扶養者がそれぞれ重婚していないことを証明するためとされておりますので、戸籍のない外国籍の方はこれに代わり、母国より発行された「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を添付する必要がございます。
この婚姻要件具備証明書(独身証明書)とは母国で婚姻していないことを証明する書類となりますので、戸籍謄本(抄本)の代わりとなります。
なお、婚姻要件具備証明書(独身証明書)が母国語で記載されている場合は日本語訳も必要となります。
※婚姻要件具備証明書(独身証明書)は母国または在日大使館等で発行しておりますので、そちらにお問い合わせください。
※扶養手続きの添付書類については健保組合により異なる場合がございますので、手続きの際には必ず健保組合にお問い合わせするようにしてください。
しかし、日本国籍と外国籍の場合では手続きにおいて添付書類が少し異なりますので注意が必要となります。
【内縁の配偶者を扶養とする手続きの添付書類】
・被保険者、被扶養者それぞれの戸籍謄本(抄本)
・世帯全員の住民票
・被扶養者の収入確認書類
外国籍の場合の添付書類も上記と同じなのですが、基本的に日本に住む外国籍の方は戸籍を持っておりませんので、戸籍謄本(抄本)を添付することはできません。
上記の戸籍謄本(抄本)を提出する意味としては、被保険者、被扶養者がそれぞれ重婚していないことを証明するためとされておりますので、戸籍のない外国籍の方はこれに代わり、母国より発行された「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を添付する必要がございます。
この婚姻要件具備証明書(独身証明書)とは母国で婚姻していないことを証明する書類となりますので、戸籍謄本(抄本)の代わりとなります。
なお、婚姻要件具備証明書(独身証明書)が母国語で記載されている場合は日本語訳も必要となります。
※婚姻要件具備証明書(独身証明書)は母国または在日大使館等で発行しておりますので、そちらにお問い合わせください。
※扶養手続きの添付書類については健保組合により異なる場合がございますので、手続きの際には必ず健保組合にお問い合わせするようにしてください。
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公開日:
健康保険・厚生年金保険手続き