復職時の主治医意見への対応はどこまですべき?

メンタル不調で休職していた従業員より復職の申出がありました。
主治医の診断書上も業務可能とはされていますが、以下のような記載もあります。
①配置転換をすること
②残業制限が必要
③仕事負荷量の軽減をすること
最終的には産業医とご本人の面談結果を参考に復職の判断をするのですが、
主治医があげている上記の条件等は会社としてどこまで対応が必要になるのでしょうか?
特に①が該当従業員は店舗勤務ですが通勤可能な範囲に他店舗がない状況です。

回答

復職にあたっては主治医の意見等を尊重し対応を検討すべきではありますが、原則は「従前の職務に復帰」であり、今回診断書上で記載のあった事項を会社として必ず実施しなければいけないという義務まではございません。
産業医の先生とも相談の上、可能な範囲でご対応していくことになろうかと存じます。ただし、まったく配慮しないとなりますと安全配慮義務上問題となる場合もありますのでご注意ください。

発症理由等によりますが、職場の人間関係等が発症原因の1つということであれば、配置転換はできれば実施の方が望ましいです。
しかし、物理的に厳しいのであればご本人へ異動がこういう理由で難しいということを伝えつつ、次のご要望や主治医からの意見が出てくるかをまずはご確認いただくのがよいかと存じます。

産業医の先生に面談前に異動等に関する会社の状況をあらかじめお伝えいただきより状況にあわせた面談をしていただく、必要に応じて主治医に会社状況を伝えて連携するなどをし、しっかりと復職プランを検討しましょう。
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