途中で年間休日が変動した場合のキャリアアップ助成金5%増額算定について

弊社ではキャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請を行っております。
5%増額算定について質問です。

 

入社時に年間休日105日だった者を4ヶ月目に年間休日117日に変更し入社6ヶ月経過で有期→正規とした場合、下記ケースは対象となりますでしょうか。
1日の所定労働時間は8時間、4ヶ月目は休日日数分のみ減少で固定手当は据え置きです。
賞与はありません。

 

・入社時   :年間休日105日、月額¥251,563(うち25H固定時間外手当¥35,938、58H固定深夜手当¥16,675)
・入社4ヶ月目:年間休日117日、月額¥242,743
・入社7ヶ月目:年間休日117日、月額¥255,408(うち25H固定時間外手当¥37,813、58H固定深夜手当¥17,545)

回答

5%増額算定においては、転換前後各6ヶ月の間に支給形態や所定労働時間が変動した場合、原則として時給換算した額を比較することになります。
この増額算定の基礎となる賃金からは時間外手当や深夜手当などは除外され、固定時間外手当・固定深夜手当も除外となります。

これを踏まえて各時点を時給換算しますと、

・入社時   :(365日-105日)÷12ヶ月×8時間≒173時間
        (¥251,563-¥35,938-¥16,675)÷173時間≒¥1,150
・入社4ヶ月目:(365日-117日)÷12ヶ月×8時間≒165.3時間
        (¥242,743-¥35,938-¥16,675)÷165.3時間≒¥1,150
・入社7ヶ月目:(365日-117日)÷12ヶ月×8時間≒165.3時間
        (¥255,408-¥37,813-¥17,545)÷165.3時間≒¥1,210

となります。
よって増額率は、

(¥1,210-¥1,150)÷¥1,150×100≒5.2%

以上により、5%増額をクリアしていますので、ご質問のケースは対象となります。

なお、原則として固定時間外・休日・深夜手当は算定基礎から除外されますが、例外があります。
転換前後各6ヶ月間にこれらの総額又は相当時間数が減少している場合は、これらを算定基礎に含めなくてはなりません。
基本給が増額しているが固定手当額に変更がない場合も、「総額又は相当時間数が減少」に該当します。
その場合は結果が変動する可能性もありますのでご注意ください。
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公開日: 助成金 育成・研修・助成金

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