介護休業は対象家族の要介護認定が必要ですか?

従業員のご家族が病気で、介護休業を希望しています。
対象家族が要介護認定を受けないと介護休業は取得できないのでしょうか。

回答

介護休業とは、要介護状態にある対象家族を介護するための休業です。
育児・介護休業法に定める要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受ける必要はございません。
また、要介護認定とは、介護保険サービスの利用希望者に対して、どのような介護がどの程度必要かを判断するためのものですが、要介護2以上の認定を受けていれば、介護休業の対象になります。

要介護状態の常時介護を必要とする状態とは、日常生活(歩行、排泄、食事、入浴等)が対象家族が自身で行うことが困難である状態をいいます。
判断基準については厚生労働省のHPにも記載がございますが、会社が判断することになります。
介護休業の取得を制限することのないよう柔軟に運用することとあり、判断は会社に委ねる部分が大きいと言えます。

介護は長期戦となることも多い為、離職にも繋がりやすく、従業員の方とご家族の状態や業務の状況などよく相談され、介護休業の他、勤務形態や勤務時間の変更など幅広く視野に入れ、対応をご検討ください。
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公開日: 育児介護休業

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