派遣社員の不就労期間に休業手当は必要?
弊社は派遣元として労働者派遣を行っています。
ある派遣先で短期の案件が複数発生するため、労働者を数名派遣し就業させることになりました。
この短期就業の日程が、
案件A…1/6~2/28
案件B…3/16~4/30
となっており、AとBの間に就業が発生しない期間が存在しています。
この場合、雇用契約書では「契約期間1/6~4/30、うち3/1~3/15は無給」としてよいものでしょうか。
それとも、不就労期間も就業日として休業手当を支払わなければならないでしょうか。
回答
別段の取り決めがないのであれば、雇用契約が継続している以上、派遣先の案件が中断している期間につきましても、賃金を保証する必要がありますので、無給とすることはできません。
よって不就業期間の3/1~3/15について、平均賃金×60%の休業手当を支払うこととなります。
最も、雇用契約期間の全日に就労させる義務まではございません。
今回のケースですと予め不就労期間が確定していますので、雇用契約締結時に3/1~3/15を所定休日とし、賃金の発生する余地を無くしておくのがよろしいと存じます。
よって不就業期間の3/1~3/15について、平均賃金×60%の休業手当を支払うこととなります。
最も、雇用契約期間の全日に就労させる義務まではございません。
今回のケースですと予め不就労期間が確定していますので、雇用契約締結時に3/1~3/15を所定休日とし、賃金の発生する余地を無くしておくのがよろしいと存じます。
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公開日:
賃金