年末調整で退職金は加算しなければならない?
年末調整について、今年、中途で入社した社員から、今年の所得に退職金も含めなければならないのかという質問がありました。
退職金は本人の所得に含めなければならないのでしょうか。
回答
結論から申し上げますと、2020年の法改正によって、基礎控除申告書兼給与所得者の
配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の「給与所得以外の所得の合計額」の欄
への記載が必要となります。
記入する金額は「退職金の額」ではなく、「退職所得の額」になります。
退職所得は、下記の計算式で算出します。
退職所得 = (支払金額 - 退職所得控除額) × 1/2
※適用欄に「特定」の記載がある場合は、下記計算式となります。
退職所得 = 支払金額 - 退職所得控除額
※「特定」とは、役員等になって勤続年数が5年以内に退職した場合を指します。
※退職所得控除額は下記計算方法で算出します。
勤続20年以下 → 400,000 × 勤続年数
勤続20年超 → 8,000,000 + 700,000 × (勤続年数 - 20年)
本人の基礎控除額や配偶者控除額が変わってくるので、退職所得の記入は必要となります。
退職所得の記入がない場合は、ご本人様で確定申告をしていただくことになります。
担当者からすると、退職金をもらったかどうかは、会社に報告する義務がないことから、
把握することは難しいのが現状です。
そのため、年末調整のタイミングで、退職所得を記入してもらうことと、記入しない場合は
確定申告となることを、従業員にしっかり周知しておくことが重要となります。
また、退職金以外にも、年金・株式投資の配当金・FX・家賃収入などが該当します。
※これらは、本人だけでなく、配偶者の所得を計算するときも加算しなければなりません。
配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の「給与所得以外の所得の合計額」の欄
への記載が必要となります。
記入する金額は「退職金の額」ではなく、「退職所得の額」になります。
退職所得は、下記の計算式で算出します。
退職所得 = (支払金額 - 退職所得控除額) × 1/2
※適用欄に「特定」の記載がある場合は、下記計算式となります。
退職所得 = 支払金額 - 退職所得控除額
※「特定」とは、役員等になって勤続年数が5年以内に退職した場合を指します。
※退職所得控除額は下記計算方法で算出します。
勤続20年以下 → 400,000 × 勤続年数
勤続20年超 → 8,000,000 + 700,000 × (勤続年数 - 20年)
本人の基礎控除額や配偶者控除額が変わってくるので、退職所得の記入は必要となります。
退職所得の記入がない場合は、ご本人様で確定申告をしていただくことになります。
担当者からすると、退職金をもらったかどうかは、会社に報告する義務がないことから、
把握することは難しいのが現状です。
そのため、年末調整のタイミングで、退職所得を記入してもらうことと、記入しない場合は
確定申告となることを、従業員にしっかり周知しておくことが重要となります。
また、退職金以外にも、年金・株式投資の配当金・FX・家賃収入などが該当します。
※これらは、本人だけでなく、配偶者の所得を計算するときも加算しなければなりません。
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