予定より早く出産した場合、産前休業開始日は変更可能?

出産予定日は10月24日だった為、42日前である9月13日から産前産後休業を取得しており、さらに産前休業開始日よりも前の8月1日から有給休暇を取得して休んでいました。
現時点では、9月分から社会保険料が免除となっています。
その後、実際に出産したのは出産予定日よりも早い10月6日でした。
となると、10月6日の42日前は8月26日となります。
この場合、遡って8月分から社会保険料の免除が受けられるのでしょうか。

回答

8月分から社会保険料の免除が可能です。

産前産後休業中の社会保険料免除の制度とは、「産前42日(双子以上の多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間」の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が、本人負担分・事業主負担分ともに免除されるという制度です。

また産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問わない為、今回の様に有給休暇であったとしても、社会保険料は免除となります。

さらに社会保険料が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までなので、8月分から免除となります。

出産前に出産予定日を基準にして産前産後休業期間を計算して、産休に入られる方が多いと思います。
実際の出産日が早まった場合は、産前休業開始日が月をまたいで前倒しになる事もあり、すでに給与から社会保険料が天引きされていると思われますので、返金してもらう事になります。(出産日が早まったことにより、産後休業終了日も早まりますので、終了月が変わる可能性もありますが。)

また、産前産後休業中の給与の代わりに、生活をサポートするために支払われる出産手当金がありますが、給与の支払いがなかった期間が支給対象です。
今回の場合の様に、有給休暇を取得していた日は支給対象にはなりませんが、公休日などは支給対象となります。

支給される額などは人によって異なりますので、詳しくは下記の協会けんぽのサイトなどをご確認いただければと思います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
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