妊娠中でも残業や夜勤はできる?
弊社は介護施設を経営しております。女性介護スタッフより、現在妊娠中であると報告を受けました。母体に負担がかからないよう、 担当業務の見直しや配置転換を検討しようとしたところ、
「幸いつわりもなく体調も良好なので、今までの担当業務を引き続き行い、 残業も夜勤も行いたい。」
と本人から希望が出されました。本人の言うとおり夜勤等をさせても良いのでしょうか?
回答
妊娠中の女性が軽易業務への転換を請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。(労働基準法第65条第3項)
また、妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。(労働基準法第66条第2項、第3項)
今回、該当のスタッフは、転換を希望しておりませんし、時間外等をしたくないと申し出ているわけではないため、基本的には通常の労働者と同様に働いていただくことが可能です。ご本人が希望していないにもかかわらず、配置転換等行う場合、「妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱い」(男女雇用機会均等法第9条)と見なされる可能性があります。
とはいえ、ご本人がいくら良好と言ったところで、貴社は介護施設運営ですから、ベッドから車いすへの移乗や入浴介助等、身体に負担がかかる業務が多くあるため、会社は配慮が必要でしょう。
ご本人との面談の機会を増やしこまめに体調の確認を行う、産業医の意見を聞く、または「母性健康管理指導 事項連絡カード」を利用して、女性スタッフを介して主治医と連絡をとり、必要な措置について判断を求めることなどをお勧め致します。その中で、体調悪化が懸念される場合には、就業制限を検討するようにして下さい。
また、妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。(労働基準法第66条第2項、第3項)
今回、該当のスタッフは、転換を希望しておりませんし、時間外等をしたくないと申し出ているわけではないため、基本的には通常の労働者と同様に働いていただくことが可能です。ご本人が希望していないにもかかわらず、配置転換等行う場合、「妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱い」(男女雇用機会均等法第9条)と見なされる可能性があります。
とはいえ、ご本人がいくら良好と言ったところで、貴社は介護施設運営ですから、ベッドから車いすへの移乗や入浴介助等、身体に負担がかかる業務が多くあるため、会社は配慮が必要でしょう。
ご本人との面談の機会を増やしこまめに体調の確認を行う、産業医の意見を聞く、または「母性健康管理指導 事項連絡カード」を利用して、女性スタッフを介して主治医と連絡をとり、必要な措置について判断を求めることなどをお勧め致します。その中で、体調悪化が懸念される場合には、就業制限を検討するようにして下さい。
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公開日:
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