配偶者が亡くなった場合の年末調整(令和2年度)
年内に奥様が亡くなられた社員がいます。
この場合、年末調整の計算上は税扶養の対象として扱えるのでしょうか。
また、今年から寡夫の控除が変わると聞きましたが、
適用されるか、どう変わったのかも教えてください。
回答
回答いたします。
亡くなられた時点で扶養の要件を満たしていた場合は、その年の年末調整では扶養の対象となります。
また、寡夫控除については、制度が変更され、性別を問わない「ひとり親」に対して控除されるようになりました。同時に、控除の要件についても変更があります。
「生計を一にする子を有し、かつその子の合計所得金額が48万円以下であること」
「合計所得金額が500万円以下であること」
「住民票に事実婚の記載がないこと」
上記の要件を満たした場合に、35万円の「ひとり親控除」が発生します。ご質問のケースの場合は、上記要件を満たしていれば、今年の年末調整からひとり親控除を受けることができます。
亡くなられた時点で扶養の要件を満たしていた場合は、その年の年末調整では扶養の対象となります。
また、寡夫控除については、制度が変更され、性別を問わない「ひとり親」に対して控除されるようになりました。同時に、控除の要件についても変更があります。
「生計を一にする子を有し、かつその子の合計所得金額が48万円以下であること」
「合計所得金額が500万円以下であること」
「住民票に事実婚の記載がないこと」
上記の要件を満たした場合に、35万円の「ひとり親控除」が発生します。ご質問のケースの場合は、上記要件を満たしていれば、今年の年末調整からひとり親控除を受けることができます。
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