年次有給休暇に上乗せするアニバーサリー休暇は取得義務の対象になるか
弊社では福利厚生の充実を図っており、その一環として、誕生日などに利用できるアニバーサリー休暇の導入を検討しています。
それに対し、「年休5日取得が義務化された中で休暇を新設すると、年次有給休暇取得を阻害してしまうのではないか」との意見がありました。
対策として、現在法定通り付与している年次有給休暇にアニバーサリー休暇の日数を上乗せ付与することを考えているのですが、上乗せ分は年休取得義務5日に含めることができますでしょうか。
回答
法定の年次有給休暇とは別に独自に制定した休暇は、原則として年次有給休暇の取得5日に含めることはできません。
ただし例外として、
①取得の事由及び時季が限定されていないこと
②法定の年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与されること
のいずれも満たす休暇については、取得5日にカウントすることができます。
ご質問のアニバーサリー休暇につきましては、取得理由が記念日に限定されているようですので、取得5日の対象外となります。
5日に含めたいのであれば、上乗せした日数についても記念日に限らず、取得目的は自由である旨を明示したうえで導入いただきますようお願いいたします。
(なおこの場合、「アニバーサリー休暇」という名称はそぐわないと存じますので、別の名称にされたほうがよろしいかと存じます。)
ただし例外として、
①取得の事由及び時季が限定されていないこと
②法定の年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与されること
のいずれも満たす休暇については、取得5日にカウントすることができます。
ご質問のアニバーサリー休暇につきましては、取得理由が記念日に限定されているようですので、取得5日の対象外となります。
5日に含めたいのであれば、上乗せした日数についても記念日に限らず、取得目的は自由である旨を明示したうえで導入いただきますようお願いいたします。
(なおこの場合、「アニバーサリー休暇」という名称はそぐわないと存じますので、別の名称にされたほうがよろしいかと存じます。)
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