変更した労災指定病院に違う傷病名を言われたら?
先日、業務中に怪我をして救急病院(指定病院)へ運ばれました。
その後、専門医のいる指定病院を紹介されました。
ただ、最初の病院と変更後の医師が判断した傷病名が違います。
労災5号と労災6号様式には、どのように傷病名を記入したらいいでしょうか?
回答
労災の書類は、病院へ提出する書類になりますので、受診した医師が判断した傷病名を記入してください。
ご相談のケース
・様式第5号には、救急病院の医師が判断した傷病名
・様式第6号には、変更後の病院の医師が判断した傷病名
記入方法は、管轄の監督署で判断が違う可能性もありますので、ご確認されることをお勧め致します。
〇病院を変更する時の注意点
・セカンドオピニオンは、労災と認められません。(自費)
・指定病院から指定外病院へ変更
様式第5号 ⇒ 様式第7号
・指定外病院から別の指定外病院へ変更
それぞれの病院へ様式第7号
・指定外病院から別の指定病院へ
様式第7号 ⇒ 様式第5号
尚、通勤災害は様式が違います。
※用紙は以下の通りになります。
・様式第5号:療養補償給付たる療養の給付請求書
⇒通勤災害のとき:様式第16号の3
・様式第6号:療養補償給付たる療養届の給付を受ける指定病院等(変更)
⇒通勤災害のとき:様式第16号の4
・様式第7号(1):療養補償給付たる療養の費用請求書
⇒通勤災害のとき:様式第16号の5(1)
ご相談のケース
・様式第5号には、救急病院の医師が判断した傷病名
・様式第6号には、変更後の病院の医師が判断した傷病名
記入方法は、管轄の監督署で判断が違う可能性もありますので、ご確認されることをお勧め致します。
〇病院を変更する時の注意点
・セカンドオピニオンは、労災と認められません。(自費)
・指定病院から指定外病院へ変更
様式第5号 ⇒ 様式第7号
・指定外病院から別の指定外病院へ変更
それぞれの病院へ様式第7号
・指定外病院から別の指定病院へ
様式第7号 ⇒ 様式第5号
尚、通勤災害は様式が違います。
※用紙は以下の通りになります。
・様式第5号:療養補償給付たる療養の給付請求書
⇒通勤災害のとき:様式第16号の3
・様式第6号:療養補償給付たる療養届の給付を受ける指定病院等(変更)
⇒通勤災害のとき:様式第16号の4
・様式第7号(1):療養補償給付たる療養の費用請求書
⇒通勤災害のとき:様式第16号の5(1)
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