コロナの影響で海外出向者が一時帰国。源泉徴収は?

海外出向者がコロナの影響により一時帰国をしております。
海外出向して国外で勤務している際は、国内から支払われている給与は非課税だったのですが、
一時帰国をして日本で勤務している場合は、どのような扱いになるのでしょうか。

回答

今回コロナの影響により海外出向者の一時帰国は、多くの会社で発生していることかと思います。

1年以上海外出向している者は日本において非居住者の扱いとなります。
日本においては、非居住者は日本で勤務対応した分に対して課税となり、源泉徴収が必要です。国外で勤務対応した分は非課税となります。

今回のコロナの影響で、日本に一時帰国している際に日本国内から支払われる給与は、日本で勤務対応した分となることから非居住者の国内源泉所得に該当し、源泉徴収が必要となります。

税額の算出方法は以下となります。
・国内源泉所得の金額=日本国内支払給与の額×日本国内勤務日数/給与計算対象期間の日数
・国内源泉所得税額=国内源泉所得の金額×20.42%

また、日本国内から支払われる賞与がある場合で、当該賞与対象期間に今回の一時帰国による日本勤務対応分が含まれる場合には、その期間も源泉徴収が必要です。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 税務・税法

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑