標準報酬月額の新型コロナ特例改定後、休業がなくなった場合の対応は?

新型コロナによる標準報酬月額の特例改定の対象者がいるので、申請手続きを行う予定ですが、
改定後に休業日数が減少、あるいは休業がなくなった場合にはどのような手続きが必要でしょうか?

回答

新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、2020年4月~7月までの給与が著しく下がった被保険者について、一定の条件に該当する場合には、通常の随時改定(4ヶ月目に変更)ではなく、給与が下がった翌月から標準報酬月額を改定できるという特例が設けられました。

標準報酬月額が下がることで労使ともに保険料負担が軽減されるメリットはありますが、標準報酬月額に基づき傷病手当金や出産手当金、さらには年金額も算出されますので、デメリットの面もございます。
特例申請を行った場合には、休業日数が減少し、給与が元に戻る過程の手続きも忘れずに行わなければなりません。

特例改定の対象要件については、以下ご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

■5月、6月に特例改定の場合
⇒本年の定時決定により特例改定の効果終了(8月分保険料まで対象)

■7月、8月に特例改定の場合
⇒定時決定が行われないため、9月分以降の保険料についても特例改定が継続
 ただし、休業が回復した月から継続した3ヶ月間の平均報酬が、特例改定後の標準報酬月額に比べて最初に2等級以上上昇した場合に、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、随時改定(月額変更届)の届出が必要です。
 ※数日程度休業があっても、実際に何らかの報酬が支払われ、その報酬の支払基礎日数が17日以上であれば、休業が回復した月となります。
 ※なお、この随時改定の取扱いは、来年の定時決定まで(2021年8月の随時改定まで)となります。

上記と並行して、通常の随時改定(月額変更届)の該当の有無もチェックが必要です。
■特例改定後に固定的賃金が変動し、随時改定の対象となる場合
⇒随時改定の届出が必要
 ※休業手当の支給が終了し、通常の給与が支給されることとなった場合も固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。

以上のように、特例改定を申請すると、改定月以降3ヶ月ごとの給与の平均額が2等級以上上昇するか、また休業がいつ解消するかなどを継続的に確認していく必要があります。
非常に煩雑な手続きではありますが、内容を整理し、個人個人について正確な手続きが求められます。
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