社会保険の扶養追加の条件とは?

同居している兄が会社を退職し無職になったので、今まで兄が扶養に入れていた兄の高校生の娘(姪)を扶養に入れたいと考えています。

兄には配偶者はおらず、姪とも同居をしています。

この場合、扶養に入れることは出来ますか?

 

回答

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができますが、家族なら誰でも健康保険の被扶養者として認定されるというものではなく、一定の条件を満たすことが必要です。
被扶養者の範囲と認定基準についてご説明いたします。

【被扶養者の範囲】
健康保険の給付が行われる被扶養者の範囲には、
被保険者と同居である必要のない人と同居であることを条件とする人がいます。

<同居である必要のない人>
①配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)
②子(養子を含む)、孫、兄弟姉妹、
③父母(養父母を含む)等の直系尊属

<同居であることを条件とする人>
①三親等内の親族(義父母等) ※上記に該当する方を除く
②配偶者で、事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子

※ 後期高齢者医療制度の被保険者を除く


【被扶養者の認定基準】
被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。
認定については、以下の収入の基準があります。

(1)同居である場合

認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入の半分未満の場合は、被扶養者に該当します。
この「130万円未満」という金額は、60歳以上であり、障害厚生年金に該当するほどの障害がある人の場合は「180万円未満」と金額が緩和されます。
また、仮に被保険者の年間収入の半分よりも収入が多くても、130万円未満で被保険者の収入を上回らない場合は、被扶養者に該当します。

(2)同居でない場合

認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者から受け取っている援助(仕送りなど)の合計額よりも、年間収入が少ない場合は被扶養者に該当します。

今回、お問合せをいただきました認定対象者の姪子様は三親等の親族になります。
被扶養者の認定に関しましては、健康保険に加入されている保険者が
全国健康保険協会と健康保険組合では認定基準が異なる場合がございますので、詳しくはご加入の保険者様へご相談ください。

<参考>全国健康保険協会Q&A
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