【派遣同一労働同一賃金】比較対象賃金で独自統計調査と使用したい場合

2020年4月1日の法改正により派遣の同一労働同一賃金の労使協定方式について、労使協定を締結し運用を開始しています。

しかし、同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準があまりにも高く、そのまま維持し続ける以外に方法は何かないものでしょうか。

回答

まず、既に労使協定にて締結している賃金水準より基準を低くされる場合は、労働条件の不利益変更となる為、対象者にはその旨を説明し同意を得る必要があります。

他の取りうる対応としては、貴社から派遣している企業での業種団体が存在し、その業界団体が厚生労働省へ賃金構造基本統計調査で把握できる職種と、派遣労働者が実際に行う業務との間に乖離がある場合などは、一定の要件を満たす民間統計(独自統計)の活用を認められていることがありますので、まずこちらのご確認ください。

令和2年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について

その後、民間統計(独自統計)の使用が可能は場合については、「独自統計調査の活用について(報告)」を労使協定締結前に厚生労働省へメールで送信をすることで使用可能となります。
また、労使協定へは対象業種での民間統計(独自統計)を使用する旨定めて頂き、労働基準監督署への届出は不要ですが、派遣の事業報告に添付する必要があります、準備を行うよう対応をしていただくことが必要となります。

◆派遣労働者が実際に行う業務について、派遣先と共通の認識を持っていますか?
業務内容についての認識にズレが生じている結果、賃金水準が高くなってしまっている場合もありますので、派遣先が実際に行わせている業務が、派遣元の認識(派遣契約書、個別契約書)と異なっている場合があります。
派遣元は、実際に派遣先(職場)見に行き、派遣労働者の実際の業務内容を確認することも必要です。


◆労使協定の対象とならないが、均等・均衡を確保する必要があるものがあります。
・派遣先が行う教育訓練
・派遣先の給食施設、休憩室、更衣室の利用
上記については、労使協定方式による場合であっても、労使協定の対象とはならないため、派遣元事業主は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を確保する必要があります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: パート・派遣

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑