昼休みに帰宅する途中に事故にあった場合の労災保険手続き
昼休みの休憩時間を自宅で取りたいという社員がいます。
当社では昼休みの外出を許可制にしているのですが、上司の許可を得て帰宅する途中で災害に遭った場合は、通勤災害として労災保険が適用されるのでしょうか?
回答
休憩時間中は労働から解放された時間であり、原則として労働者に自由に利用させなければなりません(労基法第34条3項”使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。”)。
しかし、休憩時間中の外出を「許可制」にすることも、事業場内において自由に休憩し得る場合には、必ずしも違法にはならないとされています(昭23・10・30基発第1575号)。
次に「通勤」とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の移動、複数事業場間の移動等について合理的な経路および方法により行うことをいいます(労災保険法第7条第2項”通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。”)。
また、通勤は1日について1回のみしか認められない、というものではありません(昭48・11・22基発第644号、平18・3・31基発第0331042号)。
昼休み等に帰宅し午後の業務のため出勤した場合の往復行為や、午前の勤務を終え早退するような場合であっても、その後ただちに住居へ向かう場合は、就業との関連性が認められます。
したがいまして、昼休みの帰宅および出社における災害についても、労災保険が適用されると考えられます。
しかし、休憩時間中の外出を「許可制」にすることも、事業場内において自由に休憩し得る場合には、必ずしも違法にはならないとされています(昭23・10・30基発第1575号)。
次に「通勤」とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の移動、複数事業場間の移動等について合理的な経路および方法により行うことをいいます(労災保険法第7条第2項”通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。”)。
また、通勤は1日について1回のみしか認められない、というものではありません(昭48・11・22基発第644号、平18・3・31基発第0331042号)。
昼休み等に帰宅し午後の業務のため出勤した場合の往復行為や、午前の勤務を終え早退するような場合であっても、その後ただちに住居へ向かう場合は、就業との関連性が認められます。
したがいまして、昼休みの帰宅および出社における災害についても、労災保険が適用されると考えられます。
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