アルバイトの労災、シフト休日は「休業」となる?

アルバイトの労災が発生し、下記のような状態になっています。労災休業補償給付8号と死傷病報告の提出をするにあたって、休業日数をどのように数えればよいでしょうか。

水(出勤[負傷日])早退して病院を受診

木(欠勤)

金(欠勤[シフト休み])

土(欠勤[シフト休み])

日(公休日)

月(欠勤)

火(出勤[復帰日])

シフト上、金曜と土曜は出勤する義務はなく、あらかじめ決めているため、公休日を含んで木曜(欠勤)から月曜(欠勤)まで5日の休業になると考えていますが、シフト上の休みを公休日と同じ様にカウントしてよいのでしょうか。

当該アルバイトがダブルワークをしており、通常シフト休みの日は別の仕事をしていると聞いていますが、今回の弊社での労災によって休業となっているようです。
その部分についても何か考慮する必要がありますか?

回答

今回の労災申請期間において、貴社の公休日として予定されていた日曜日、ならびに該当のアルバイト社員の方のシフト上の休日として予定されていた金曜日・土曜日については、同様の考え方でカウントします。
この休日については、仮に出勤を命ぜられても傷病により労務提供を負うことはできない状況にあり、労働する義務を負わない「休日」としては扱うことができないため、「休業」として扱います。また、被災した日に早退して受診されているので、休業1日目にカウントされます。
そのため、水曜(欠勤)から月曜(欠勤)まで6日間が休業日となります。

※ご参考まで
・所定労働時間中に負傷、早退し受診した場合
 ⇒負傷した当日が起算日(昭27・8・8基収第3208号)
・所定労働時間内に負傷し、所定労働時間終了後に受診した場合
・所定労働時間外の残業中に負傷し翌日から休業して受診した場合
 ⇒翌日が起算日

尚、労働者死傷病報告は貴社での休業に関しての内容をご提出するものですので、労災の書類上でダブルワーク先の出勤に関して考慮する部分はございません。
現行法上、貴社での負傷に起因するダブルワーク先の休業(欠勤)については保障が下りないため、該当の社員の方から問い合わせがあった際には、その旨お伝えいただくこととなります。

ただし、ダブルワークの場合、賃金額については、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定できることになりましたので、事業所ごとに平均賃金内訳書の作成を依頼して、被災した事業所の管轄の労働基準監督署に提出することで合算して計算してもらえます。

また、休業補償の待機期間については、会社の公休日についても会社が休業補償を支給する必要があり、これは上記のシフト上の休日についても該当します。早退して受診した日の休業補償の計算としては、平均賃金6割/日の金額が就労した時間の金額より少ない場合(支払われる賃金の方が多い時)は、休業補償する必要がありません。その点ご留意ください。
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