雇用保険に加入しない外国人アルバイトの手続き
週20時間未満の労働時間の外国人アルバイトを採用する予定です。
雇用保険に加入する場合は在留カードに記載されている内容を資格取得届に記載してハローワークに提出しますが、雇用保険に加入する訳ではないので何も届出しなくてもいいですか?
回答
特別永住者、在留資格「外交」「公用」の者を除く外国人労働者の雇入れおよび離職の際には、不法就労や労働基準法違反を防止する目的からハローワークへの届出が義務づけられています。
ご認識のとおり、雇用保険に加入する外国人を雇入れ・離職の際には、国籍や資格外活動許可の有無等を「資格取得届」「資格喪失届」に記載して、外国人の雇用状況を届出します。
短時間労働等の理由で雇用保険に加入しない場合は、「外国人雇用状況届出書」(以下「届出書」)の提出をします。また、離職の場合も同届出が必要です。
外国人労働者の在留カード等の提示を受け下記記載事項をご確認いただき、雇入れ・離職の翌月末までに管轄ハローワークに届出書の提出をしてください。
〈記載事項〉
氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入れ又は離職年月日、事業所の名称、所在地等
令和2年3月1日以降に雇入れ・離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出においては、在留カード番号の記載も必要となります。
ハローワーク窓口への届出以外にも電子申請で届出を行うことも出来ます。
雇入れと離職の時には、定められた手続きに従って届出を行う必要がありますので、届出漏れのないようお気を付けください。
ご認識のとおり、雇用保険に加入する外国人を雇入れ・離職の際には、国籍や資格外活動許可の有無等を「資格取得届」「資格喪失届」に記載して、外国人の雇用状況を届出します。
短時間労働等の理由で雇用保険に加入しない場合は、「外国人雇用状況届出書」(以下「届出書」)の提出をします。また、離職の場合も同届出が必要です。
外国人労働者の在留カード等の提示を受け下記記載事項をご確認いただき、雇入れ・離職の翌月末までに管轄ハローワークに届出書の提出をしてください。
〈記載事項〉
氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入れ又は離職年月日、事業所の名称、所在地等
令和2年3月1日以降に雇入れ・離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出においては、在留カード番号の記載も必要となります。
ハローワーク窓口への届出以外にも電子申請で届出を行うことも出来ます。
雇入れと離職の時には、定められた手続きに従って届出を行う必要がありますので、届出漏れのないようお気を付けください。
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