役員の社会保険加入について

社会保険に加入していない役員に賞与を80万円ほど支給する予定なのですが、この金額でも、社会保険料は徴収しなくてよろしいのでしょうか。
この役員は、別の法人の代表取締役で、普段は別法人で報酬が支払われており、社会保険はそちらで加入しています。
今回、賞与のみ支給することになったのですが、社会保険に加入しなくてもよいのか、疑問に感じています。

回答

該当の役員の方は常勤・非常勤どちらでしょうか?
常勤の役員で毎月の報酬が0ということは考えにくいですので、非常勤の役員であることを前提に回答いたします。

非常勤であれば、たとえ毎月報酬が支払われていても、社会保険に加入する必要はございません。
従いまして、賞与額に関わらず、社会保険料を徴収する必要はなく、賞与支払届にも記載する必要はございません。

役員の社会保険加入は常勤か非常勤かが判断基準となります。常勤性・非常勤性の判断材料として、日本年金機構は以下の6つを基準とし、総合的に勘案して判断するとしています。
(昭和24年7月28日保発74号を補う)
(1)当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
(2)当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
(3)当該役員会等に出席しているかどうか
(4)当該法人の役員への連絡調整または職員に対する指揮監督に従事しているかどうか
(5)当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
(6)当該法人等より支払いを受ける報酬が、社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか

上記の判断材料を考慮し「常用的使用関係」と判断できる働き方であれば、社会保険に加入する必要がございます。実態に基づき、総合的にご判断をお願い致します。
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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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