所定の半休と【週休2日制】の関係性
当社では、日曜と祝日は1日休みとしています。また、平日の水曜と土曜が半日の営業です。
このため、日曜+半休×2で、週休を2日ということで、社員に周知しておりました。
しかし、それは「週休2日には当たらないのでは?」と中途採用の社員から意見をもらいました。そこで以下、質問させてください。
1)求人票及び労働契約書には本来はどのように書くべきできしょうか?
2)週休2日から記載を直すとすると、そのために社員にはどのように対応すべきでしょうか?
(契約内容が変わるのであれば給与など条件も変えなければならないか?など)
3)日曜、祝日、(12/31~1/3)など国民の休日は休みにしていましたが、その日が半休の日と被ることがありましたが、
これまでは特段振替休日等は取らせておりませんでした。これも制度としては、振替で休日をとらせるべきか?
もしくは、取らせなくて良いためには契約書や求人表への記載ルールがあるのでしょうか?
回答
休日とは、暦日ですので、午前0時から午後12時までの24時間休ませる必要があります。ついては、水曜と土曜について半日の営業だとしても、それはどちらも出勤日であり休日とはならず、週休2日にはなり得ません。
それを踏まえて、以下回答いたします。
①求人票等には、休日は日曜日と祝日のみであることを記載し、
就業時間について、水曜と土曜日が半日であること(9:00~13:00など)を記載するようにして下さい。
②就業規則にはどのように規定しているでしょうか。
就業規則内にも、休日に関する規定(条文)があるかと思いますので、もし実態と
異なる場合には修正をしていただき、社員の皆様に周知するようにしてください。
なお、給与に関しては、おそらく週40時間に収まるようにされていると思いますので
月平均所定労働時間も変わらないかと思われます。
その場合は特に給与額を変更する必要まではございません。
③こちらも就業規則にどのように規定しているかによります。
休日に関して、「日曜日と祝日」としており、その祝日について「水曜日もしくは
土曜日の場合は除く」というような記載がされているのであれば問題ありません。
そうではないのでしたら、祝日である水曜日もしくは土曜日に勤務した場合、
それは「時間外労働」もしくは「休日出勤」になります。
事前に労働日を入れ替えることが可能なのであれば、振替出勤・振替休日という関係に
することも考えられますが、そうではないのであれば残業手当、休日出勤手当を
支払うようにしてください。
以上、参考になさってください。
それを踏まえて、以下回答いたします。
①求人票等には、休日は日曜日と祝日のみであることを記載し、
就業時間について、水曜と土曜日が半日であること(9:00~13:00など)を記載するようにして下さい。
②就業規則にはどのように規定しているでしょうか。
就業規則内にも、休日に関する規定(条文)があるかと思いますので、もし実態と
異なる場合には修正をしていただき、社員の皆様に周知するようにしてください。
なお、給与に関しては、おそらく週40時間に収まるようにされていると思いますので
月平均所定労働時間も変わらないかと思われます。
その場合は特に給与額を変更する必要まではございません。
③こちらも就業規則にどのように規定しているかによります。
休日に関して、「日曜日と祝日」としており、その祝日について「水曜日もしくは
土曜日の場合は除く」というような記載がされているのであれば問題ありません。
そうではないのでしたら、祝日である水曜日もしくは土曜日に勤務した場合、
それは「時間外労働」もしくは「休日出勤」になります。
事前に労働日を入れ替えることが可能なのであれば、振替出勤・振替休日という関係に
することも考えられますが、そうではないのであれば残業手当、休日出勤手当を
支払うようにしてください。
以上、参考になさってください。
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公開日:
労働時間・休日・休日出勤