配偶者特別控除のための欠勤について

弊社では就業規則にて、無給の看病休暇10日を定めております。
看病休暇を取得していた短時間正社員が10日を使い切りましたが、なお家族の看病の必要があるそうです。
この社員には年次有給休暇の残日数があるため取得を推奨したところ、配偶者特別控除を受けるため所得を123万円以下としたいので、欠勤にしてほしいとの申出がありました。

 

就業規則では以下の通りとしております。
①年次有給休暇を取得しようとするときは、事前に所属長に届け出なければならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
②欠勤後最初の出勤日までに申し出た場合、残日数を限度に有休に振り替えることができる。ただし、無断欠勤の場合は認めない。
③職務又は職場を利用して私利を図ったとき、懲戒処分を行う。

 

今回は了承といたしましたが、今後同様の事例があった場合、どのような対応をすべきでしょうか。

回答

年次有給休暇は、法令で本人の請求する時季に与えるものと明確に定められており、御社の就業規則においても社員の届出に基づくとされています。
よって、本人が年次有給休暇取得を申し出ない以上、希望通り欠勤扱いとしていただく必要がございます。

単に有休取得の権利を行使しないというだけであるため、これを職場を利用して私利を図る行為と解釈する余地はなく、当然懲戒処分の対象ともなり得ません。

また、欠勤日の有休振替についてもあくまで奨励する程度にとどめ、会社が取得を強制するようなことは避ける必要がございます。
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