常時50人以上の労働者を使用する事業者における、労働者の定義とは?
先日、労働基準監督署の調査で、「御社は常時50人以上の労働者を使用する事業者に該当しますので衛生管理者の選任が必要となります。」と言う指導を受けました。
そこで質問です。この常時50人以上の労働者とは一体どこまでの労働者を指すのでしょうか。
正社員のみを指すのでしょうか。それともパート・アルバイト社員、派遣社員なども含むのでしょうか。
労働者の定義なるものが、いまひとつよく分かりません。
回答
労働安全衛生関係法令で言う、「常時使用する労働者」とは繁忙期や閑散期ではない常態時で雇用形態、所定労働時間の長短に関わらず事業場で働いている全ての人を指します。
常態として使用する労働者全てと言う事ですので、正社員の方は勿論パート・アルバイト社員、派遣社員も含みますし、日雇い労働者も含まれる事になります。
これらの方々を合計して50人以上になるという事ですと「常時50人以上の労働者を使用する事業者」に該当致します。
「常時50人以上の労働者を使用する事業者」に該当致しますと、衛生管理者の選任は勿論の事、産業医の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施なども行う必要がございます。
常態として使用する労働者全てと言う事ですので、正社員の方は勿論パート・アルバイト社員、派遣社員も含みますし、日雇い労働者も含まれる事になります。
これらの方々を合計して50人以上になるという事ですと「常時50人以上の労働者を使用する事業者」に該当致します。
「常時50人以上の労働者を使用する事業者」に該当致しますと、衛生管理者の選任は勿論の事、産業医の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施なども行う必要がございます。
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