【同一労働同一賃金】派遣先に比較対象労働者がいない場合

派遣元企業です。弊社では「派遣先均等・均衡方式」にて派遣労働者の待遇を決定することにしました。

 

(1)年4回、データ登録の派遣を行っており、同じ業務を行っている派遣先の社員がいない場合。

(2)1年単位で営業事務として派遣しているが、同様に派遣先に同一の業務を行っている社員がいない場合。

 

(1)、(2)のように派遣先に比較対象者が存在しない場合は、同一労働同一賃金の対象ではないという認識でよろしいでしょうか。

回答

派遣労働者の待遇については、
【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
もしくは
【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇
のいずれかを確保する義務があり、同一労働同一賃金の実現に向けた対応を行う必要があります。

 【派遣先均等・均衡方式】を採用した場合には
  派遣先が次の①~⑥の優先順位により「比較対象労働者」を選定します。
① 「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
② 「職務の内容」が同じ通常の労働者
③ 「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者
④ 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
⑤ ①~④に相当するパート・有期雇用労働者
(短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要)
⑥ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者  

①~⑤に該当しない場合は、⑥に該当する比較労働者の情報を派遣先に提供してもらう必要があります。また、⑥の場合にも適当に待遇を決められるものではなく、就業規則に定められており、かつ派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保されている者に限ります。
 派遣先より情報提供を得られない場合には、労働者派遣契約を締結することはできませんので、
①~⑥の比較対象労働者の選定手順について派遣先へ十分説明の上、協力を得る必要があります。
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