個人事業主との契約の中で、労働契約申込みみなし制度の適用はあるのか

準委任のかたちで個人事業主と契約して、サービス運用の仕事をお任せしています。

サービス運用は、社員と個人事業主との混合チームで役割を分担して行っていることもあり、よく精査すれば契約上不適切な状態もあるのではないか、と懸念があります。

 

違法派遣の状態で、どこかの業者から人を受け入れているのであれば、労働契約申し込みみなし制度の適用対象になってしまうと思うのですが、どこかの会社を介しているわけではなく個人事業主と直接契約している場合で、不適切な状態であった場合には、どのようになるのでしょうか?

その場合も労働契約申し込みみなし制度の対象になりますか?

回答

平成24年の派遣法改正で新設された労働契約申込みみなし制度は、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、派遣労働者の派遣会社における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込み(直接雇用の申込み)をしたものとみなされる制度です。

労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の①~⑤のいずれかに該当する行為を行った場合、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣にかかる派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者にかかる労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすこととしています。

ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行った行為が次の①~⑤のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この規定は適用されません。
①派遣労働者を適用除外業務(禁止業務)に従事させること
②派遣元事業主以外の事業主(無許可の事業主)から労働者派遣の役務の提供を受けること
③事業所単位の期間制限(派遣可能期間の制限)の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
④派遣労働者の個人単位の期間制限の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
⑤労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、労働者派遣契約に定めるべき所定の事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること
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