時間外手当の端数処理について

弊社は、これまで給与計算をエクセルで行ってきました。時間外手当について、時間単価または割増単価算出時に円未満が生じた時は切り捨てして計算をしてきました。
人員が増え、このたび給与システムを導入することとなったのですが、このシステムは、時間単価または割増単価算出の際に端数処理を行えるようになっております。
(端数処理単位:「端数処理しない」「1円未満」「10銭未満」「1銭未満」)
(端数処理方法:「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」)

円未満の端数について、小数点以下は何桁目まで有効にするか法令上決まりはあるのでしょうか?

回答

労働基準法では、小数点以下は何桁まで算入しなければいけないという規定はございません。
ただし行政通達では、賃金の計算において生じる労働時間や賃金額の端数の取扱について、「次の方法は常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法24条(全額支払い)及び法37条(割増賃金)違反としては取り扱わない。」としています(昭和63.3.14 基発150)。

(1)1ヶ月の時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数ごとの合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げる。
(2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数がある場合、50銭未満を切捨て、それ以上を1円に切り上げる。
(3)1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理する。

上記3点は、必ず採用しなければいけないものではなく、事務を簡便化するための措置として違反とはみなしません、というものです。

この通達によりますと、貴社がこれまで行ってきた「時間単価または割増単価算出時に円未満が生じた時は切り捨て」の処理は(2)に違反いたします。
給与システムを導入するとのことですので、この機会に改めていただければと存じます。
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公開日: 時間外手当 賃金

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