【同一労働同一賃金】派遣労働者の2つの待遇決定方式の選び方
派遣元会社です。来春からの派遣労働者の同一労働同一賃金へ向けた準備を始めたところですが、待遇決定のための2つの方式(派遣先均等・均衡方式、労使協定方式)ではどちらがよいのでしょうか?
選択する際の注意点など教えてください。
回答
働き方改革の一環として、派遣労働者の同一労働同一賃金のための改正労働者派遣法が2020年4月1日から施行されます。
正社員とパート・有期雇用労働者との間の同一労働同一賃金に関する法改正の施行日も同日で、中小企業は大企業から1年遅れですが、労働者派遣法の改正には中小企業の猶予措置が設けられていないため、会社の規模にかかわらず2020年4月へ向けて準備を進めなければなりません。
派遣労働者の同一労働同一賃金とは、派遣労働者と派遣先に雇用される正社員との間の不合理な待遇差をなくすことです。そのため派遣労働者の待遇を決めるにあたっては、派遣先で同じ職務に就いている社員の賃金等とのバランスを考慮して決定する「派遣先均等・均衡方式」、あるいは一定の要件を満たす労使協定において社員の待遇を決定する「労使協定方式」のいずれかの方式を選択しなければならないこととなりました。
この「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、その金額は毎年6~7月に局長通達で示されることになっています。
「派遣先均等・均衡方式」では確かに同一労働同一賃金を実現できますが、同じ仕事をしても派遣先によって賃金が変わってしまったり、派遣労働者のスキルが向上しても、そのスキルに応じた賃金にならないおそれもあります。また、派遣先企業にとっても賃金等決定のための情報提供が非常に煩雑なことから、敬遠されるおそれもあります。
一方で「労使協定方式」では派遣先の賃金を考慮することなく派遣元で賃金を決定できるという点からも、「労使協定方式」を選択する派遣会社が多くなると思われます。
どちらの方式を選択するにせよ、その方式に基づいて派遣労働者の待遇を決定し、各派遣先と派遣料金の交渉を行い、派遣契約を締結、派遣労働者への待遇に関する説明、必要に応じて規程の整備等も考えると時間はあまりありません。
各県の労働局において今後開催される改正労働者派遣法に関する研修会への参加や、他社動向などの情報収集に努め、早期に取り組むことをおすすめします。
正社員とパート・有期雇用労働者との間の同一労働同一賃金に関する法改正の施行日も同日で、中小企業は大企業から1年遅れですが、労働者派遣法の改正には中小企業の猶予措置が設けられていないため、会社の規模にかかわらず2020年4月へ向けて準備を進めなければなりません。
派遣労働者の同一労働同一賃金とは、派遣労働者と派遣先に雇用される正社員との間の不合理な待遇差をなくすことです。そのため派遣労働者の待遇を決めるにあたっては、派遣先で同じ職務に就いている社員の賃金等とのバランスを考慮して決定する「派遣先均等・均衡方式」、あるいは一定の要件を満たす労使協定において社員の待遇を決定する「労使協定方式」のいずれかの方式を選択しなければならないこととなりました。
この「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、その金額は毎年6~7月に局長通達で示されることになっています。
「派遣先均等・均衡方式」では確かに同一労働同一賃金を実現できますが、同じ仕事をしても派遣先によって賃金が変わってしまったり、派遣労働者のスキルが向上しても、そのスキルに応じた賃金にならないおそれもあります。また、派遣先企業にとっても賃金等決定のための情報提供が非常に煩雑なことから、敬遠されるおそれもあります。
一方で「労使協定方式」では派遣先の賃金を考慮することなく派遣元で賃金を決定できるという点からも、「労使協定方式」を選択する派遣会社が多くなると思われます。
どちらの方式を選択するにせよ、その方式に基づいて派遣労働者の待遇を決定し、各派遣先と派遣料金の交渉を行い、派遣契約を締結、派遣労働者への待遇に関する説明、必要に応じて規程の整備等も考えると時間はあまりありません。
各県の労働局において今後開催される改正労働者派遣法に関する研修会への参加や、他社動向などの情報収集に努め、早期に取り組むことをおすすめします。
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