給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が未提出の場合の給与計算

弊社では入社時に正社員・パートともに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下マル扶)を提出してもらっています。正社員の方は全員回収できるのですが、パートの方の提出率があまり良くなく初回給与までに未提出のこともあります。

 

マル扶を回収できない場合、原則として「乙欄」で給与計算しなくてはならないかと思いますが、弊社では「甲欄」で給与計算をしております。

上司に確認したところ、「どうせ年末調整までに回収できるから大丈夫」との答えでした。ただ、弊社は入退社が頻繁にあり、マル扶を未回収のまま退職ということもあります。その場合、退職した従業員が次の会社で年末調整するか自分で確定申告してもらわないと、所得税の調整ができないのでは、と思っております。

特に最近は外国人の従業員も多く、退職後帰国してしまい連絡がつかないということもあります。

 

そこでお尋ねしたいのが

(1)マル扶が未提出の場合、「乙欄」「甲欄」どちらで給与計算するのが正しいか

(2)マル扶が未提出で「甲欄」で給与計算し、そのまま退職した場合、会社としてどのように対処すればよいのか

よろしくお願いいたします。

回答

結論から申し上げますと、
(1)「乙欄」で計算する
(2)「乙欄」で再計算する

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出につきましては、原則としてその年の最初の給与を受ける日の前日までに会社に提出するものですので、未提出の場合は、当然に「乙欄」で計算することになります。

特に(2)のケースですと、未提出のまま会社側が「甲欄」で計算してしまっているため、会社側の源泉徴収義務違反となるリスクが発生致します。

以上を踏まえた今後の運用といたしましては、その年の最初の給与を受ける日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらうことを原則とし、期日までに未提出の場合は、ご本人に「乙欄」になる旨ご説明した上で源泉徴収を行うことが望ましいかと思います。
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