私傷病休職となった社員への対応をどのように進めるか?

弊社で私傷病にて休職を開始した社員がおります。健康保険の給付として傷病手当金があるかと思いますが、本人を安心させるために予め伝えておいたほうがいいこと、決めておいたほうがいいことはどのようなことでしょうか。なお、就業規則には休職の規定があり期間は最長2年でその後は自然退職となります。

回答

私傷病にて休職されている方への対応として次のような事項があります。

■傷病手当金について
・支給内容について、もらえる金額はおよそひと月の給与の3分の2となります。具体的な金額は手続き後にご本人様に発送される通知書に記載がございますので、目安金額とともに手続き後に通知書が届き振り込みとなる旨をお伝えすると良いでしょう。
・支給頻度については、手続きとしては医療機関の証明する労務不能期間に応じて支給となりますが、労務不能期間が長期にわたる可能性がある場合、期間をまとめて申請するとご本人様への振込み頻度が低くなってしまい、休職期間中の生活費に影響することも考えられます。そこで、医療機関で証明する労務不能期間を1ヶ月程度で区切り給与と同じ頻度で振り込まれるようにすると良いでしょう。
・支給期間は、最長で1年6ヶ月となりますのでこの点もご本人様にお伝えください。ただし、休職の途中で復帰した後に再度同一傷病で休職した場合、復帰した期間を含めて1年6ヶ月のカウントとなってしまいますので、完治してから復帰のご判断をされることが傷病手当金としてはご本人様のメリットになります。

■会社としての休職期間について
就業規則に休職の規定があるとのことですが、ご本人様がそのことをご存知ではない可能性はありませんか?休職に入られたばかりのころは、治療に専念するためにストレート規定内容をお伝えまではしなくても良いと思いますが、休職されている当事者でありますので簡単に休職期間についてお伝えすることが良いでしょう。あまり休職が長引くご様子でしたら節目で今後を検討するタイミングを持ち、自然退職のことも含めてまたご本人様にお伝えすることが良いかと存じます。

■給与での対応について
休職期間中の給与では、支給する内容がなく住民税などの控除によっていわゆるマイナス支給の結果となり、会社で立替の後にご本人様に不足額を振り込んでいただく必要が生じる可能性があります。ご本人様のご家族様に振込みいただくことも選択肢としてありますが、休職中のご負担を軽減するために、傷病手当金の振込先をご本人様の口座ではなく会社の口座とすることで、傷病手当金から御社にて立替えている給与の不足額を差し引いた残額をご本人様の口座に振り込むという処理方法もあります。傷病手当金の振込先を変更するためにはご本人様の同意が必要となりますが、ご本人様およびご家族のご負担を軽減できるかと思います。
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公開日: 労務管理

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