高年齢雇用継続給付金の受給者が転籍した場合

高年齢雇用継続給付金を去年から受給し始めた者が、今年の7月にグループ会社へ転籍を予定しています。弊社では該当社員の雇用保険資格喪失処理を行うのですが、転籍先で引続き高年齢雇用継続給付金を受給し続けることは可能なのでしょうか?

該当社員の給与は20日締め当月25日支給で、弊社での申請月は奇数月で、転籍先でも条件は同様となっております。

回答

転籍ということで、高年齢雇用継続給付の支給対象月中に資格喪失し、1日の空白もなく転籍先で資格取得したという前提で説明します。

まず、転籍先で引き続き高年齢雇用継続給付(以下給付金)を受給することは可能です。
今回の場合、支給対象期間が6月分のものまでこれまで通り申請を行い、支給対象期間が8月分までのものからは転籍先で申請を行います。その際、支給対象期間中に転籍前の会社から賃金が支払われているかと思いますので、高年齢雇用継続給付支給申請書(以下申請書)にその賃金額を記載し、加えて備考欄に賃金額を記載、併せて当該事業主(転籍前)の証明印を押印します。

一支給対象期間に転籍前、転籍後双方から賃金の支払いがある場合には、合計額を申請書に記入し、加えて備考欄に転籍前事業所から支払われた賃金額を記載、併せて当該事業主(転籍前)の証明印を押印します。

もし、1日以上被保険者期間の空白がある場合は、給付金は、被保険者として継続して雇用されている暦月について支給対象とするものであることから、高年齢雇用継続給付の受給資格者が資格喪失した当該支給対象月については、給付金は支給されません。

また、雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、被保険者期間の空白期間が1年を超える場合、資格喪失後1年の間に疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合等を除き、転籍後に引き続き給付金の受給資格者となることが出来ませんのでご注意ください。
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吉田はづき

熊本から上京して新卒で社労士法人人事部サポートSRにジョイン。給与計算も社保手続きもまだまだ修行中ですがお客様に寄り添った提案ができるように日々精進。新しいものが大好きなので人事労務系の情報収集には自信があります。好きなものは生牡蠣、ホヤ、アメコミ、カメラ。

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