育児休業期間中の就労について

育児休業給付金について、月80時間以下であれば育児休業給付金が受給できるとされています。

どのような就労であればそれが認められるのでしょうか。また、健康保険、厚生年金保険料の免除についても月80時間以内の勤務であれば継続されるのでしょうか。

回答

厚生労働省のHP Q&A~育児休業給付~では、
「その就労が、臨時的・一時的であって、就労後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります」
とあります。
臨時的・一時的というのは、繁忙期で人手が足りずに就労を依頼した、その人でないとできない業務があり、就労を依頼したなどです。臨時的・一時的であり、その就労後はもとの育児休業に戻ることが条件となりますので、在宅勤務、短時間勤務などで恒常的・定期的に就労することは育児休業とはみなされません。
育児休業給付金を会社が申請してくれるのであれば、会社が育児休業期間であると認定していることとなりますので、就労の理由についてハローワークから確認を受けることはありません。
なお、賃金が賃金月額の13%(給付率が50%の場合は30%)を超えて80%未満の場合には、育児休業給付金は賃金月額の80%と賃金の差額が支給額となります。減額されない育児休業給付金を受給できるのは13%以下ですので、実際、月に2.3日就労をした場合になることとなります。

なお、社会保険料の免除につきましても、臨時であり、育児休業にその後戻るのであれば育児休業が継続されていると判断され、保険料免除を継続して受けることができます。雇用保険と違い、臨時の就労が月に何日まで、何時間までなら認められるといった日数・時間についての定めはありません。健康保険組合、管轄の年金事務所に事前に確認をしておくことお勧めいたします。
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