従業員代表の選出における投票権の対象者範囲はどこまで?

弊社では後日、従業員代表者の選出選挙を行う予定です。
この選出選挙において、以下の1~4につき、どこまで投票権があるのでしょうか。

1. 役員
2. 外部の兼任役員(事業所に労働者としてくることはない)
3. 業務委託先の役員(一応当社の名刺を持っている)
4. 親会社に在籍していて、別事業所で働いている社員

弊社は少人数の中小企業で、上記人員も投票できるとなると、代表選出に大きく影響が出ます。
また、上記の人員はほぼ役員の息のかかっている人材であり、彼らの投票があると、実際にはほぼ役員が選出しているようなかたちになってしまいます。

上記についてご意見をいただければと思います。

回答

結論から言いますと、1~4のいずれも従業員代表の選出選挙における投票権を持ちません。

 従業員代表は、「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合」、そのような組合がない場合には「当該事業場の過半数を代表する者」のことです。
 従業員代表の選出母体となるのは、労基法上の管理監督者も含む、当該事業場において労働契約に基づき労働力を提供している者(労基法上の労働者)全てですが、1~4の対象者は役員だったり別事業所で働いており、この中に含まれません。
 ただし、役員のような委任契約や請負契約で労務を提供している者でも、当該契約が実態として労働契約と判断されれば労働者に含まれます。1については、実際には部長などの職について賃金を受けるなど、労働者としての実態が無いかはご確認ください。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑