年次有給休暇の時季指定義務の対象の確認

6/1付で正社員へ雇用形態を転換する従業員について、有給休暇の時季指定義務の対象となるか確認したいと思います。
なお、弊社従業員への有給休暇付与につき、入社日付で法定付与日数を与えています。

 

※対象従業員につき、パートスタッフ(週4日所定)としての入社日に7日を付与済み、有給取得日数0日です。
※6/1の転換日に新たに3日を付与して、新入の正社員と同数の有給休暇数(10日)を取得可能の状態にします。

 

該当従業員が時季指定義務(年5日の取得日指定)の対象となるか否か、また対象の場合は時季指定の対象期間がいつからとなるのでしょうか?

回答

該当従業員の方は、時季指定義務の対象となります。転換日6/1を基準日として、翌5/31までに5日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。

時季指定の対象の労働者については、法定の有給休暇日数が10労働日以上の労働者と定められています。(労働基準法39条7項)
法定の有給休暇の付与基準日(入社後6ヶ月経過日)より前倒しで付与した場合も、時季指定の対象となります。

法定の有給休暇の付与基準日より前に複数回に分けて付与した場合には、有給休暇付与数が10日以上となった日が、時季指定の対象期間の初日となります。(労働基準法施行規則24条の5)
6/1付で付与日数が合計10日に達するため、6/1から翌5/31の1年間を対象に時季指定をすることとなります。
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