出張手当は給与にあたるのか

出張手当(日当)の支給をする場合、こちらは給与にあたるのでしょうか。

回答

役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となりますが、例外として以下のような手当は非課税となります。

(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

出張手当(日当)は、上記の(2)に該当し社会通念上逸脱した金額ではない限り、「実費弁償の費用」と解釈され、非課税の扱いとなり給与所得には当たりません。

出張にかかる費用として移動費や宿泊費以外で考えますと、飲食代や諸雑費がそれにあたり、そちらに見合う金額が妥当となります。
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