無期雇用派遣スタッフにも契約更新は発生する?
派遣元会社ですが、派遣スタッフへの契約更新について質問です。
派遣契約を締結し更新する場合、スタッフに更新確認をすると思いますが、無期雇用のスタッフに対しても必要なのでしょうか。
また就業条件明示書も更新毎の作成が必要なのでしょうか。
現状、派遣契約をしているスタッフに関しては、更新確認と就業条件明示書の作成をしております。
よろしくお願いします。
回答
新たに派遣スタッフを雇用する際には、あらかじめ労働条件の明示(労働基準法第15条)と派遣先での就業条件の明示(派遣法第34条)を書面で行わなければなりません。
3ヶ月や6ヶ月と雇用期間が決まっている有期雇用の派遣スタッフの場合は、契約更新の都度、更新の意思確認と労働・就業条件の明示が必要ですが、無期雇用の派遣スタッフの場合は、期間の定めのない雇用契約を結んでいるため、契約の更新はありません。
ただし、派遣先の変更や就業条件に変更があった場合には、その都度就業条件明示書を作成し、明示する必要があります。
3ヶ月や6ヶ月と雇用期間が決まっている有期雇用の派遣スタッフの場合は、契約更新の都度、更新の意思確認と労働・就業条件の明示が必要ですが、無期雇用の派遣スタッフの場合は、期間の定めのない雇用契約を結んでいるため、契約の更新はありません。
ただし、派遣先の変更や就業条件に変更があった場合には、その都度就業条件明示書を作成し、明示する必要があります。
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