有給休暇取得日に通勤手当を支払わないことは不利益取扱いになる?

有給休暇取得日に通勤手当は支給しなくてはならないものでしょうか。

退職のために、残っている年次有給休暇を消化して、そのまま退職する社員がいます。有休消化の期間は様々ですが、中には月の半分以上を有休にあてる退職予定者もいます。退職日まで実際に出勤せず、有休だからといって通勤手当まで支給するのはいかがなものかと個人的には思います。

 

就業規則に「通勤手当は出勤した場合に支給する」と定めることは、有給休暇取得による不利益取扱いになってしまうのでしょうか。

回答

まず、有給休暇取得に係る賃金は労働基準法第39条第9項には以下いずれかから選択し、就業規則に規定して支払わなければならないと定められております。

1.労働基準法に定める平均賃金
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3.健康保険の標準報酬日額(労使協定の締結が必要)

上記のとおり支払いされていればよいため、通勤手当は必ずしも支給しなくてもよいと考えられます。
以上のことから「通勤手当は出勤した場合に支給する」と規定しても不利益取り扱いには該当しないと考えられます。
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