傷病手当金請求と有給休暇取得の関係性について

社員から傷病手当金の請求について質問がありました。

当社員は傷病により3月29日に早退し、4月30日まで労務不能により欠勤の予定です。4月の要出勤日はカレンダー通りで20日間ですが、有給休暇が20日残っているため、ちょうど4月の要出勤日に使うことができます。本人は、復帰した5月以降のため、ある程度は有給休暇を残しておきたいとのことで、傷病手当金の支給額によって有給休暇取得の日数を決めたいそうです。

給与は月末締め翌月10日払いです。有給休暇の取得と傷病手当金の支給額との関係はどのようになるのでしょうか。

回答

医師が労務不能を3月29日から4月30日までと証明したと仮定して説明をいたします。

就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合は、その日を待機の初日として起算されますので、3月29日~31日の3日間が待機期間となります。2019年のカレンダーでは3月30日、31日は土日となりますが、土日、祝日、有給休暇も待機期間に算入されます。

傷病手当金の支給開始日は4月1日となりますが、4月の要出勤日について20日の有給休暇を使用した場合には、4月分給与については欠勤控除がありません。この場合、傷病手当金を4月1日~4月30日に請求をしても、欠勤控除がないため不支給となります。

では有給休暇を4月中に10日間取得した場合はどうなるでしょうか。この場合、傷病手当金の支給は、4月の暦日数である30日から有給休暇を取得した10日を引いた20日分について受けられることとなります。
仮に支給開始日以前の12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均が30万円であった場合には、傷病手当金の支給日額は 30万円÷30日(1の位を四捨五入)×2/3=6,667円(小数点第1位を四捨五入) ですので、6667×20日=133,340円となります。

10日の欠勤について欠勤控除の計算は会社により異なりますが、10日間の有給休暇が残り、傷病手当金でこの金額の支給を受けられることとなりますので、有給休暇の使用日数についてはご自身で判断いただくよう、傷病手当金の支給の計算についてご説明いただければと存じます。なお、傷病手当金は非課税となりますので、そちらも説明していただくとよいでしょう。
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