兼務役員は年5日の年次有給休暇の取得義務の対象者となるのか?
年5日の年次有給休暇の取得義務化について質問がございます。
部長職などと兼務している役員についても今回の年5日の年次有給休暇の取得義務の対象となるのでしょうか。
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回答
今回の年次有給休暇の取得義務の対象者は「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」になります。
そのため、役員(社長や監査役など)につきましては対象外となります。
ただ、使用人兼務役員で実質的に労働者性があるのであれば、今回の改正事項の対象者として含まれます。その後の話として、例えば取締役営業部長で労働者として週1日の勤務をしている場合、
付与される年次有給休暇は1日(前提:入社後半年で付与条件を満たしている)となり、今回の対象から外れます。
逆に、労働者として週5日の勤務をしている場合、付与される年次有給休暇は10日(前提:入社後半年で付与条件を満たしている)となり、今回の対象に含まれるため取得管理が発生することとなりますのでご留意ください。
そのため、役員(社長や監査役など)につきましては対象外となります。
ただ、使用人兼務役員で実質的に労働者性があるのであれば、今回の改正事項の対象者として含まれます。その後の話として、例えば取締役営業部長で労働者として週1日の勤務をしている場合、
付与される年次有給休暇は1日(前提:入社後半年で付与条件を満たしている)となり、今回の対象から外れます。
逆に、労働者として週5日の勤務をしている場合、付与される年次有給休暇は10日(前提:入社後半年で付与条件を満たしている)となり、今回の対象に含まれるため取得管理が発生することとなりますのでご留意ください。
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