体調不良により休職期間満了で退職したとき特定理由離職者にあたるか
入社後1年で持病が悪化し、私傷病休職に入った社員がおります。
弊社の就業規則では勤務年数により休職期間の上限を定めておりますが、当該社員はしばらく復職が見込めない状況であるとのことでしたので、休職期間満了とともに退職となる予定です。
弊社の就業規則上、解雇事由にはあたりませんので自己都合退職になると思うのですが、職務に耐えられない程度の体調不良が原因で退職するのであれば、正当な理由のある自己都合退職として特定理由離職者にあたるのでしょうか。
回答
本件のような場合は、特定理由離職者には該当いたしません。
特定理由離職者に該当するのは以下を理由として退職した場合です。
①期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(特定受給資格者に該当する場合を除く)
②正当な理由のある自己都合により離職した者
確かに、②の正当な理由の具体例として「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」が挙げられておりますが、本件は体調不良を理由とした離職ではなく、休職期間満了を理由とした離職です。
御社では休職期間満了とともに解雇ではなく退職となるとのことですので、会社都合でも自己都合でもない自然退職にあたると考えられます。
よって、②正当な理由のある「自己都合」により離職した者に該当することはなく、特定理由離職者にも該当いたしません。
離職票の離職理由欄においても、「5.(2)労働者の個人的な事情による離職」ではなく「6.その他」を選択し、具体的な理由を記載する欄に休職期間満了を理由とする退職である旨、記載することになります。
特定理由離職者に該当するのは以下を理由として退職した場合です。
①期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(特定受給資格者に該当する場合を除く)
②正当な理由のある自己都合により離職した者
確かに、②の正当な理由の具体例として「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」が挙げられておりますが、本件は体調不良を理由とした離職ではなく、休職期間満了を理由とした離職です。
御社では休職期間満了とともに解雇ではなく退職となるとのことですので、会社都合でも自己都合でもない自然退職にあたると考えられます。
よって、②正当な理由のある「自己都合」により離職した者に該当することはなく、特定理由離職者にも該当いたしません。
離職票の離職理由欄においても、「5.(2)労働者の個人的な事情による離職」ではなく「6.その他」を選択し、具体的な理由を記載する欄に休職期間満了を理由とする退職である旨、記載することになります。
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