定年退職日の設定について
当社では、今年初めての定年退職者が出ます(65歳、パート)。
就業規則には、「定年に達した日の直前の賃金締切日」を退職の日と定めています。
賃金締切日は月末です。
当人の誕生日を仮に8月2日としますと、7月31日が退職日と考えられます。
すると、定年に達していないのに退職することとなり、上記の記述では矛盾があります。
となると、当人に正式に通知する前にも、就業規則を改定しなくてはならないと思います。
「定年に達した日以降で最初の賃金締切日」と定め直し、(仮に)8月31日を退職の日とする、ということで問題ないでしょうか。
回答
60歳に達する日以降の日であれば定め方に制限はありませんので、ご質問の「定年に達した日以降で最初の賃金締切日」と定めることに問題はありません。
なお、民法の「年齢計算二関スル法律」の定めにより、定年に「達した日」とは、誕生日の前日となります。
そのためご質問の「定年に達した日以降で最初の賃金締切日」と設定した場合、例えば8/1が誕生日の場合には7/31が定年に達した日となり、7/31が定年退職日となりますのでご注意ください。
なお、民法の「年齢計算二関スル法律」の定めにより、定年に「達した日」とは、誕生日の前日となります。
そのためご質問の「定年に達した日以降で最初の賃金締切日」と設定した場合、例えば8/1が誕生日の場合には7/31が定年に達した日となり、7/31が定年退職日となりますのでご注意ください。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
- PREV
- 出向者についても同一労働同一賃金は求められるのか
- NEXT
- 仕事の成果につながる「報連相」