年次有給休暇の買上げは可能か

退職を予定している社員の年次有給休暇がかなり残っており、シフト体制であることや業務の引継を考え本人も有給休暇の申請をする様子もなく全部消化できず退職日をむかえそうな状況です。消化しきれなかった年次有給休暇の買上げをしてあげたいのですが違法になるのでしょうか。

回答

年次有給休暇の買上げは原則として禁止されています。特に年次有給休暇の買上げの予約をし、請求できる年次有給休暇の日数を減らしたり、請求された日数を与えないことは認められていません。
今回の場合ですと、買上げの予約をしているのはなく、付与された有給休暇が消化しきれないための買上げにあたり、請求された有給休暇の取得を妨げているわけではないため買上げが可能となります。

買上げが可能となるケースは
①労働基準法第39条に定められた有給休暇日数を超える日数を付与している場合、法定日数を超えた日数分について
②退職時に有給休暇が消化しきなかった場合
③2年の時効により消滅してしまった場合
上記の場合は違法とは扱われません。
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